介護保険料の支払いが困難な65歳以上の方を対象に、収入や資産、災害、失業、拘禁などの状況に応じて、介護保険料の減額または免除を行う制度です。減免額は要件により異なり、第6段階の4分の1または2分の1への減額、所得見込みによる減額、または6か月間の免除などがあります。 対象者: 6…
- 使える場面
- 保険料が払えない, 介護が必要, 失業した, 災害にあった
- 対象者
- 65歳以上で介護保険料の納付が困難な方。具体的には、収入・資産が一定基準以下の生活困窮者、低所得者、主たる生計維持者の死亡・障害・入院・失業等により所得が著しく減少した世帯、災害で…
- 支援内容
- 第6段階の4分の1の額へ減額、第6段階の2分の1の額へ減額、申請月以降1年間の所得見込みで算定した保険料段階へ減額、6か月間の保険料の納付を免除、収監日の属する…
- 申請時期
- 公式ページで確認
災害、病気、失業、生活困窮、学生など、個人住民税(市民税・県民税)の納付が困難な事情がある場合に、その状況に応じて税額の減免を受けられる制度です。該当する場合は申請手続きが必要です。 対象者: 個人住民税(市民税・県民税)の納付が困難な事情がある方。主な減免理由として、天災等によ…
- 使える場面
- 災害にあった / 失業した / 学費が払えない / 生活が苦しい
- 対象者
- 個人住民税(市民税・県民税)の納付が困難な事情がある方。主な減免理由として、天災等による被災者(前年所得1千万円超除く)、退職や病気等で所得が前年比3割以上減少した勤労所得者(前年…
- 支援内容
- 要確認
- 申請時期
- 申請期間は最初の納期または減免の理由が発生した日以後最初に到来する納期の末日まで。
厚生労働省(労働基準監督署) / 全国
傷病(補償)等年金(労災保険)
業務上または通勤中の傷病の療養を開始してから1年6か月を経過しても治ゆ(症状固定)せず、その障害の程度が傷病等級(第1級〜第3級)に該当する場合に、休業(補償)給付に代えて労災保険から支給される年金。傷病等級に応じて給付基礎日額313〜245日分が支給され、傷病特別支給金等も上乗…
- 使える場面
- 労災の長期療養で1年半経っても治らない / 仕事中のケガが長引き休業給付が切り替わる
- 対象者
- 療養開始1年6か月経過後も治ゆせず傷病等級に該当する労働者
- 支援内容
- 傷病等級に応じ給付基礎日額313〜245日分の年金+傷病特別支給金
- 申請時期
- 随時・要確認
国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合(本人・世帯主・配偶者の所得が一定額以下、失業など)に、保険料の納付が免除(全額、4分の3、半額、4分の1)または猶予される制度です。免除・猶予期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、免除期間は年金額にも反映されます(納付猶予期間は年金…
- 使える場面
- 保険料が払えない
- 対象者
- 国民年金保険料の納付が経済的に困難な方。本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の方。失業等により経済的に困難な方。納付猶予制度は2…
- 支援内容
- 保険料の全額、4分の3、半額、4分の1の免除、または納付猶予
- 申請時期
- 公式ページで確認
国民年金保険料の学生納付特例制度は、学生が国民年金保険料の納付を猶予してもらう制度です。このページは、その電子申請に関する入力項目や添付書類について説明しています。所得要件などがあります。 対象者: 学生。前年所得が一定基準以下であること。失業、災害、生活扶助、特別障害給付金、配…
- 使える場面
- 保険料が払えない
- 対象者
- 学生。前年所得が一定基準以下であること。失業、災害、生活扶助、特別障害給付金、配偶者の暴力からの避難などの特例認定区分に該当する場合も対象となる。
- 支援内容
- 要確認
- 申請時期
- 公式ページで確認
死亡した厚生年金被保険者に生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。受給要件を満たす方が死亡した際に、配偶者、子、父母、孫、祖父母のうち優先順位の高い方が受給できます。年金額は死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額が基本で、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算が加わる…
- 使える場面
- 身近な方が亡くなったとき
- 対象者
- 死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方:子のある配偶者、子(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級または2級)、子のない…
- 支援内容
- 死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額(被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算)
- 申請時期
- 公式ページで確認
国民年金の被保険者などが死亡した際に、死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者または子に支給される年金です。受給要件を満たした場合、子のある配偶者は年額847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ)または844,900円(昭和31年4月1日以前生まれ)に子の加算額が加算さ…
- 使える場面
- 身近な方が亡くなったとき
- 対象者
- 死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族:子のある配偶者、子。子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方を…
- 支援内容
- 子のある配偶者が受け取るとき:昭和31年4月2日以後生まれの方 847,300円 + 子の加算額、昭和31年4月1日以前生まれの方 844,900円 + 子の加…
- 申請時期
- 公式ページで確認
日本年金機構 / 全国
加給年金額・振替加算(年金)
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が老齢厚生年金・障害厚生年金を受けられるようになったとき、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳到達年度末までの子がいると、年金に「加給年金額」が上乗せされる(年金の家族手当にあたる)。配偶者が65歳になり加給年金額が打…
- 使える場面
- 年金に家族の分の加算はないか / 配偶者や子がいる
- 対象者
- 厚生年金20年以上等で、生計維持する65歳未満の配偶者・18歳年度末までの子がいる年金受給者
- 支援内容
- 配偶者・子の人数に応じた加算(毎年度改定。届出が必要)
- 申請時期
- 随時・要確認
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間等が10年以上ある夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に対して、妻が60歳から65歳になるまでの間支給される年金。年金額は夫の第1号被保険者期間にかかる老齢基礎年金額の4分の3。…
- 使える場面
- 夫を亡くした / 自営業の夫が年金を受け取る前に亡くなった
- 対象者
- 国民年金第1号被保険者だった夫を亡くした、婚姻10年以上・60〜65歳未満の妻
- 支援内容
- 夫の第1号期間の老齢基礎年金額の4分の3(60〜65歳まで)
- 申請時期
- 随時・要確認
年金を受けている方が亡くなったとき、亡くなった月分までの「まだ受け取っていない年金(未支給年金)」を、生計を同じくしていた遺族が自己の名で請求して受け取れる制度。年金は偶数月にまとめて後払いされるため、亡くなった月の分などが必ず未支給として残る。請求できる遺族は配偶者・子・父母・…
- 使える場面
- 年金をもらっていた家族が亡くなった / もらい忘れの年金がないか心配
- 対象者
- 亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた遺族
- 支援内容
- 亡くなった月分までの未払い年金(実額)
- 申請時期
- 随時・要確認
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年(36か月)以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、生計を同じくしていた遺族に支給される一時金。金額は保険料納付月数に応じて12万円〜32万円。 対象: 上記要件を満たす方…
- 使える場面
- 家族が年金を受け取る前に亡くなった / 遺族基礎年金がもらえない
- 対象者
- 国民年金第1号被保険者(納付36月以上)を亡くし、遺族基礎年金を受けられない遺族
- 支援内容
- 納付月数に応じて12万円〜32万円(付加保険料納付分は加算8,500円)
- 申請時期
- 随時・要確認
日本年金機構 / 全国
脱退一時金(国民年金・厚生年金)
日本国籍を有しない方が、国民年金・厚生年金の保険料納付済期間等が6か月以上ありながら、老齢年金の受給資格(原則10年)を満たさずに帰国(出国)した場合に、納めた保険料の一部を取り戻せる一時金。国民年金部分は納付月数に応じて支給され、令和8年度(2026年4月〜)に最終納付した場合…
- 使える場面
- 外国籍で帰国するので納めた年金を取り戻したい / 日本で働いた年金を掛け捨てにしたくない
- 対象者
- 日本国籍がなく、年金保険料を6か月以上納め、老齢年金の資格を満たさずに出国した方
- 支援内容
- 国民年金は納付月数に応じ6月53,760円〜60月以上537,600円(令和8年度最終納付の場合)/厚生年金は平均標準報酬額×支給率(20.42%源泉徴収)
- 申請時期
- 随時・要確認