事業承継・M&Aの法務に使える神奈川県の補助金
公開日: 2026年09月16日
神奈川県の弁護士・士業事務所が事業承継やM&Aの法務支援に使える補助金を解説。神奈川県事業承継補助金は補助率1/2〜2/3、上限100万円。対象要件と申請の流れをまとめました。
運営: かわさき楽AIサポート(株式会社スマイルファクトリー)/川崎の事業者向けにAI活用と補助金情報の整理を支援しています。
データ出典: デジタル庁 jGrants・神奈川県・川崎市などの公開情報。本記事はこれらの公的データをもとにAIが作成しています。要件・公募期限は変更されるため、申請前に必ず公式ページでご確認ください(採択を保証するものではありません)。
神奈川県内で事業承継やM&Aの法務支援にかかる費用を軽くしたい場合、神奈川県事業承継補助金(令和8年度実施分)が使える可能性があります。補助率は通常の中小企業者1/2以内・小規模事業者2/3以内、上限は第三者承継枠(買い手支援A・買い手支援B・売り手支援)が各100万円、親族承継枠(株価算定支援)が20万円で、受付は令和9年1月29日(金)までです。ただし補助金を受けるのは事業者本人であり、弁護士など士業事務所はその支援側という立場になります。
事業承継・M&Aの法務は「費用が読めない」から止まりやすい
事業承継やM&Aの相談を受ける弁護士・士業事務所では、こんな場面が少なくありません。株式の分散を整理したい、株価算定が必要だ、譲渡契約書やデューデリジェンスの対応が必要だ——やるべきことは明確なのに、依頼者側が「いくらかかるか分からない」「今期の資金繰りで専門家費用まで出せない」と判断を先送りしてしまうケースです。
事業承継は、後継者の有無・株主構成・許認可・従業員の雇用条件など、論点が広範囲に及びます。その一つひとつに専門家が関わるため、費用は積み上がりやすい。人手不足や物価高騰で本業の余力が細っている中小企業ほど、この壁で止まります。
こうした費用面の後押しとして用意されているのが、自治体の事業承継支援制度です。制度を知っているかどうかで、依頼者に提示できる選択肢が変わります。
使える可能性のある補助金
神奈川県事業承継補助金(令和8年度実施分)
物価高騰や人手不足などの影響を受けながらも、優れた経営資源を持つ中小企業の事業承継を後押しする目的で、神奈川県が実施している補助金です。
- 対象者:中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者(神奈川県内)
- 補助率:通常の中小企業者は1/2以内、小規模事業者は2/3以内
- 上限額:親族承継枠(株価算定支援)20万円/第三者承継枠の買い手支援A・買い手支援B・売り手支援は各100万円
- 募集期間:令和8年4月1日(水)〜令和9年1月29日(金)
- 公式ページ:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/r8_shoukei.html
枠は大きく2つに分かれます。親族内で承継する場合の親族承継枠(株価算定支援)は、株価算定にかかる費用を対象とするもので上限20万円。第三者へ譲り渡す・譲り受ける場合の第三者承継枠は、買い手側・売り手側それぞれに枠が設けられ、各100万円が上限です。M&Aの実務で発生する調査・算定・手続関連の費用が想定される枠組みといえます。
注意しておきたい点
- 申請者は事業者本人:公式に「中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する中小企業者」が対象と明記されています。弁護士事務所が自事務所の経費として申請するものではなく、依頼者である中小企業が申請する制度です。
- 予算がなくなり次第締め切り:期限は令和9年1月29日ですが、それ以前に受付終了となる可能性があります。年度末ぎりぎりまで待つ前提で案件を組まないほうが安全です。
- 枠ごとに対象経費が違う:どの枠に該当し、どこまでの費用が対象になるかは公募要領で定められています。着手前に確認しないと、対象外の費用を見込んでしまうことがあります。
- 補助金は後払いが原則:多くの補助金は、事業を実施して実績報告をした後に交付されます。依頼者には資金繰り上の立て替えが発生する点を先に伝えておくと、トラブルになりません。
申請までの一般的な流れ
制度によって細部は異なりますが、おおよそ次の順序で進みます。
- 1. 公募要領を最初に読む:対象者・対象経費・補助率・上限額・提出書類の一覧を確認します。特に「いつ以降に発生した費用が対象か」は重要で、先に契約・支払いをしてしまうと対象外になることがあります。
- 2. どの枠に当たるか整理する:親族承継か第三者承継か、買い手側か売り手側か。ここが決まらないと申請書の組み立てが始まりません。
- 3. 必要書類をそろえる:決算書、登記事項証明書、納税証明書、見積書などが典型です。取得に時間がかかる書類があるため、締切から逆算して着手します。
- 4. 申請内容を組み立てる:なぜ承継が必要か、承継後どうするか、補助対象経費の内訳はどうかを、事業者自身の言葉で整理します。
- 5. 申請・交付決定を待つ:交付決定前に支出すると対象外になる制度が大半です。決定通知を受けてから発注・契約に進みます。
- 6. 実施・実績報告:領収書や成果物の証憑を保管し、期限内に報告して精算します。
なお、官公署へ提出する書類の作成を有償で代行できるのは行政書士等に限られます。弁護士・士業事務所が依頼者を支援する場合も、制度の説明や事業計画への助言と、書類作成の代行は別物として扱う必要があります。
まとめ
神奈川県の中小企業にとって、事業承継・M&Aの費用面を支える柱が神奈川県事業承継補助金です。補助率1/2〜2/3、第三者承継枠は各100万円まで。予算枠がなくなり次第終了するため、案件が動き出したら早めに要領を確認しておくことをおすすめします。
とはいえ、補助金は国・県・市町村がそれぞれ出しており、名称も要件もばらばらです。「どれが自分の案件に当てはまるのか」を一覧から探し当てるのは骨が折れます。
かわさき補助金みっけなら、「事業承継の株価算定費用を補助してほしい」「M&Aの買い手側で使える制度を知りたい」といった悩みをそのまま書くだけで、該当しそうな補助金・助成金を探せます。制度名を知らなくても、やりたいことから逆引きできる形です。依頼者への提案材料を探す場面でも、ぜひ使ってみてください。
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